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オフショア会社 Offshore Company 英領バージンアイランドBritish Virgin Islands 英領バージンアイランド British Virgin Islands

一、紹介

(一)地理上の位置

英領バージンアイランド

英領バージンアイランド(British Virgin Islands,略称:BVI)はカリブ海域にあり、プエルトリコの東側です。

(二)経済

英領バージンアイランドはカリブ海域内で経済が最も繁栄している地域で金融中心の一つです。旅行業と金融サービズ業が盛んで経済が急速に発展しているところです。主な輸入品は機械、食品及び燃料で主な輸出品は食品、生禽、タバコ、アルコール類及び運輸機械。

(三)税制

英領バージンアイランドは1984年に国際商業会社法を公布して以来その会社法が簡易明確で実行も安易であるという理由で英領バージンアイランドに会社登記をすることが海外顧客の人気を集めています。当地の政府は銀行業の新規ライセンスの賦与及び国内銀行の支店の増設に対しては制限政策をとっていますが、外国為替及び資金の移転に関する制約はありません。国内通貨は米ドルです。英領バージンアイランドに設立された国外会社(オフショア会社)はBVI域内で得た営業所得に対する納税義務はありませが、その他は免税です。そのため、「タックスヘイブン」(租税回避地)と称されています。

*BVI会社設立に当ってはに株主/取締役/職員/法人代表/最終受益者のマネーロンダリング防犯資料をBVI登録代理人のところへ事前に提出する必要があります。若しクライアントの身分がPEP監査対象と判断されれば、その会社は政府及び登録代理人により要監査対象のリストに載せられます。

二、設立条件とメリット

  • 適用の範囲 貿易操作の為の持株会社設立 . 三角貿易投資
  • 登記資本金 通常50,000株 (無額面株数)
  • 株主 1(個人或いは法人)
  • 取締役 1(18歳以上個人或いは法人)
  • 秘書 不要
  • 株券発行 記名:株券所有者は譲渡可能
    無記名:認可された信託会社に委託する必要あり。
  • 会社資料 取締役と株主資料は公開する必要がないが、登記所に保存する必要あり
  • 税務報告期限 不要
  • 経済実体申告期限 会計年度終了から6ヶ月以内。
  • 会計記録報告期限 会計年度終了から9ヶ月以内。
  • 税負担 海外所得免税
  • 日本語(漢字)会社名併記 不可
  • 会社設立の所要時間 (一) 既成会社:5~7作業日
    (二) 新設会社:21~30作業日