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オフショア会社 Offshore Company シンガポールSingapore シンガポール Singapore

一、紹介

(一)地理上の位置

シンガポール

ライオンシティー(The Lion City)という古称があるシンガポールはマレー半島の南端にあり、マラッカ海峡を隔ててマレー諸島のスマトラに面しています。地理上の位置が有利で、自由港なので、シンガポールの輸出入貿易は益々成長して来ています。「東方のジブラルタル」とも称されています。

(二)経済

1869年のスエズ運河の開通に伴い、世界の貿易は急速に成長して来て、シンガポールも世界の主要な貿易拠点になりました。またシンガポール港も世界の最も繁忙な港の一つになりました。
重工業方面では主要な産業は区内最大の石油精製センターを始めとして、化工、造船、電子及び機械等で、有名なジュロン工業区があります。国際貿易及び金融業はいわゆる空港経済の中でに重要な役割を果たしていて、アジアで最も重要な金融及び貿易センターの一つです。その他、シンガポールもアジア地域の教育中心地の一つで、毎年中国やマレーシア等の国から多くの留学生が留学して来ます。観光業も経済全体の中で重要な位置を占めています。

(三)税制

シンガポールの会社法は大英法系に属していて投資環境も良く、企業にとって有利な税制があります。シンガポールの会社は当地に振込まれない配当金を貰っても免税で、またホールディングス会社が配当金を海外送金しても所得免税です。それ故、沢山の実質営業をしていないホールディングス会社がシンガポールに設立されています。

二、設立条件とメリット

  • 適用の範囲 国際貿易投資
  • 登記資本金 無制限、クライアントが実際に投入する資金により登記
  • 株主 1 (法人)或いは2 (個人或いは法人)
  • 取締役 2(個人、少なくとも1名の当地住民の取締役が必要。)
  • 秘書 当地会社の秘書1名が必要
  • 株券発行 記名
  • 会社資料 取締役と株主資料は政府登記所に提出の必要あり。公開されて隠密性が無い。
  • 年次株主総会 会計年度終了から6ヶ月以内に株主総会を招集し、株主総会後の一ヶ月以内に承認内容を提出する必要あり、会計士の署名を必要とし提出が遅延すると厳重な罰金が科せられる。
  • 年度会計報告 毎年の六月末までに年度申告する必要あり、主な内容はシンガポールの会社の年度総会議事録、現在の基本資料及び最新一期の当地会計士に署名された報告。その上に、財務報告と税務申告も必要。
    2012年からシンガポール会計及び企業管理局(ACRA) は法令を定め、総てのシンガポールの会社はXBRLファイリングシステムにより財務諸表及び年度申告資料を申告しなければならないことになりました。
  • 税負担 法人税17%;実質営業をしていないホールディングス会社は当地に振込まれない配当金は免税です。
  • 日本語(漢字)会社名併記 不可
  • 会社設立の所要時間 新設会社:40~60作業日以上