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オフショア会社 Offshore Company 英領ケイマン諸島Cayman Islands 英領ケイマン諸島 Cayman Islands

一、紹介

(一)地理上の位置

英領ケイマン諸島

英領ケイマン諸島はジャマイカの西北側268キロメートル、マイアミの南方640キロメートルのカリブ海地域にあり、三つの島から構成されています。首都はジョージタウンで主な商業中心地でもあります。

(二)経済

主な経済収入は金融サービス業と観光業です。製造業の主体は建材の生産及び観光業に関わる軽工業と加工食品が主体です。現在ケイマン諸島はニューヨーク、ロンドン、東京、香港と並んで五つ目の金融センターになりました。
ここの主眼は「持株会社」の投資です。その目的は米国ナスダック、香港創業株市場及びシンガポール証券取引市場への上場とその株式売買を図るためです。多くの持株会社の設立に利用されており、それにより傘下企業名義の資産の拡大を図っています。
また毎年継続的に会社を更新する費用が割高になるので、通常、上場の直前に再度設立して資産を購入するようにすれば会計士の審査も容易でその上費用も節約できることになる訳です。

(三)税制

ケイマン諸島の法律は英国普通法体系を参照して設立されました。ケイマン諸島では税収が全く無く、個人、会社或は信託業等に対して一切課税がありません。ですから正真正銘の「タックスヘイブン」地とに称されています。1978年に皇室法令が宣告され、ケイマン諸島では納税義務は一切免除されることになりました。今日でもこの法令は有効です。 *ケイマン会社設立に当ってはに株主/取締役/職員/法人代表/最終受益者のマネーロンダリング防犯資料をケイマン登録代理人のところへ事前に提出する必要があります。若しクライアントの身分がPEP監査対象と判断されれば、その会社は政府及び登録代理人により要監査対象のリストに載せられます。

二、設立条件とメリット

  • 適用の範囲 海外ホールディングス会社の上場 . 国際貿易
  • 登記資本金 通常USD 50,000
  • 株主 1(個人或いは法人、取締役の兼任も可能です。)
  • 取締役 1(個人或いは法人)
  • 秘書 クライアントの要求による
  • 株券発行 記名
  • 会社資料 取締役資料はケイマン政府に提出する必要があるが公開しない。
    株主資料は登録代理人の所に保存される。
    最終受益者資料も登録代理人にのみ提出。
  • 年度申告 毎年一月までにケイマン政府の所に提出する
  • 税務報告期限 不要
  • 経済実体申告期限 会計年度終了から12ヶ月以内。
  • 会計記録報告期限 会社で保存
    (帳簿、証憑等は5年保存する必要有り。)
  • 税負担 海外所得免税
  • 日本語(漢字)会社名併記
    ケイマン政府に認可された翻訳者/機構より中国語名称の翻訳認証を取れば登録できる。(追加費用がかかる。)
  • 会社設立の所要時間 新設会社:30~35作業日(漢字会社名併記無しの場合)